化粧品の輸入

化粧品の輸入は、成分を見るところから始まります。商品を選んでから成分を調べるのではなく、成分を確かめてから商品を決める。順番を逆にすると、手配が進んだあとで止まります。

外貿部が担当します。

扱っているもの

メイク用品(マスカラ、口紅、アイシャドウ、日焼け止め、ファンデーション)、ボディケア(ボディソープ、石けん)、ヘアケア(シャンプー、コンディショナー、ヘア美容液)、入浴用化粧品、ひげそり用調整品など、体を清潔に保ち、美しく見せるための、作用が緩やかな製品です。

小ロットのオリジナル商品にも対応します。中身だけでなく、容器・キャップ・箱といった副資材も手配できます。

まず成分を確かめます

日本には配合してはいけない成分と、配合できる量に上限がある成分があります。中国で普通に売られている製品でも、日本ではそのまま使えないことがあります。

そこで最初に、工場から全成分の一覧を出してもらい、日本の基準と突き合わせます。ここで引っかかれば、処方を変えるか、別の商品にするかを早い段階で決められます。

日本で販売するときは、容器に全成分を日本語で表示する必要があります。ラベルの設計も、この段階から考えておくと後戻りがありません。

許可の名義について

日本で化粧品を輸入して販売するには、製造販売業の許可が必要です。輸入する事業者ご自身が持つものです。

許可をお持ちでない場合は、そこから整理します。当社が担うのは、中国側の成分の確認、工場との交渉、手続きに必要な書類の準備、製造から輸送までの手配です。許可そのものの名義を当社が肩代わりするものではありません。

効能の書き方にも制限があります

化粧品として書ける効能の範囲は決まっています。その範囲を超えた表現を使うと、化粧品ではなく医薬品や医薬部外品の扱いになります。「シミが消える」「治る」といった書き方がこれに当たります。

商品そのものが通っても、販売ページの言葉で止まることがあります。ここもあわせてご相談ください。

ご相談いただけること

商品を決める前に、成分の一覧をお送りください。日本で通るかどうかを先にお伝えします。「これは難しい」と分かることも、早ければ早いほど損が小さくなります。